持続化補助金とは?第20回の上限額・補助率・締切(12月15日)と様式4の注意点を解説

小規模事業者持続化補助金 第20回(一般型 通常枠)と創業型 第4回の補助上限額・補助率、インボイス特例・賃金引上げ特例、対象経費、スケジュール、商工会・商工会議所の様式4の締切、審査のポイントを、日本補助金協会が公募要領をもとに解説します。

最終更新:2026年11月6日|一般型 通常枠 第20回公募要領(第9版・2026年11月5日)・創業型 第4回公募要領に基づく|執筆:日本補助金協会 編集部

持続化補助金の要点

第20回 受付中 申請締切:2026年12月15日(火)17:00(11月6日時点で残り39日)

  • 正式名称:小規模事業者持続化補助金
  • 対象:従業員5人以下(宿泊業・娯楽業・製造業などは20人以下)の小規模事業者
  • 何に使える:チラシ・ウェブサイト・展示会出展・店舗改装など、販路開拓の取組(と、あわせて行う業務効率化の取組)
  • 補助上限額:50万円(インボイス特例・賃金引上げ特例で最大250万円)。創業型は200万円(最大250万円)
  • 補助率:2/3(賃金引上げ特例を使う赤字の事業者は3/4)

※一般型 通常枠・創業型は、商工会・商工会議所の「事業支援計画書(様式4)」の発行受付が12月4日(金)まで。過ぎると理由を問わず発行されません。

公式サイト(商工会議所地区) 公式サイト(商工会地区) 第20回 公募要領(PDF)

持続化補助金とは?

小規模事業者が、物価高騰や賃上げ、インボイス制度などの変化に対応しながら事業を続けていけるよう、自分で作った経営計画にもとづく販路開拓の取組と、あわせて行う業務効率化の取組を支援する、国の補助金です。

申請の窓口は、事業を営んでいる地域によって分かれます。主に町村は「商工会」、主に市は「商工会議所」です(混在する地域もあるので、近くの窓口で確認してください)。会員でなくても申請できます。

今受け付けている枠(2026年11月6日時点)

枠・型 対象 締切
一般型 通常枠(第20回) 小規模事業者の販路開拓等 2026年12月15日(火)17:00
創業型(第4回) 市区町村の「特定創業支援等事業」の支援を受けた創業1年以内の事業者 2026年12月15日(火)17:00
災害支援枠(令和8年熊本地震・第2次) 熊本地震で被害を受けた熊本県の小規模事業者 2026年12月15日(火)(電子申請17:00/郵送は当日消印有効)。商工会・商工会議所の「支援機関確認書(様式3)」の発行受付は12月8日(火)まで

※共同・協業型は第3回公募の受付を終了しています(次回は準備中)。通常枠の次回の公募予定は、第20回の締切後に案内される予定です。

対象になる事業者は?

業種 常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 5人以下
宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下
  • 会社、個人事業主、一定の要件を満たすNPO法人などが対象です。パート従業員は人数に含め、役員・同居の親族従業員・派遣社員は含めません。
  • 医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人・財団法人、社会福祉法人、申請時点で開業していない創業予定者(開業届の開業日が申請日より後の場合を含む。創業型も同じ)などは対象外です。

補助上限額と補助率は?(一般型 通常枠)

使う特例 補助上限額
特例なし 50万円
インボイス特例 100万円(+50万円)
賃金引上げ特例 200万円(+150万円)
両方の特例 250万円(+200万円)
  • 補助率:2/3。賃金引上げ特例を使う事業者のうち、直近の課税所得がゼロ以下(赤字)の事業者は3/4です。
  • インボイス特例:2021年9月30日〜2023年9月30日を含む課税期間に一度でも免税事業者だった事業者(または2023年10月1日以降に創業した事業者)が、補助事業の終了時点でインボイス発行事業者の登録を受けていること。ただし、過去の持続化補助金で「インボイス特例」または「インボイス枠」を使って補助事業を実施した事業者は、この特例を使えません。
  • 賃金引上げ特例:2028年3月31日までの12か月間の従業員(パートなど非常勤を含み、役員・専従者を除く)1人あたり給与支給総額を、前年の同じ12か月より3.0%以上増やすこと。補助事業の終了日は2028年3月31日に固定され、事業を早く終えても実績報告(入金)はそれ以降になります。採択後、交付決定までに従業員に賃上げを表明する必要があります。

特例を使うときの注意:特例の要件を補助事業の終了時点で満たしていないと、上乗せ分だけでなく補助金全体が受け取れません。さらに賃上げが未達の場合は、その後18か月間、中小企業庁の他の補助金に申請するときに大幅に減点されます。

創業型(第4回)

補助上限額は200万円(インボイス特例で250万円)、補助率は2/3です。市区町村の「特定創業支援等事業」の支援を受けた日と開業日が、どちらも締切からさかのぼって1年以内であることが条件です。申請はJグランツで行います。通常枠と創業型を同時に申請することはできません。また、過去に通常枠や創業型で採択を受けて事業を実施した事業者は、創業型に申請できません。法人の場合は、代表者本人が特定創業支援等事業の支援を受けている必要があります。

対象になる経費は?

第20回の対象経費は、次の8つです。

経費 例・注意点
機械装置等費 販路開拓のための機械・設備。単なる取り替えや、車両・パソコン・事務用プリンター・タブレットなど汎用性が高いものは対象外
広報費 チラシ・パンフレット・看板・広告など。補助金で30万円まで。広報費だけでの申請は不可
ウェブサイト関連費 ホームページ・ECサイトの作成や改修、予約・顧客管理などのシステムやソフトウェアの導入(オフラインのものを含む)など。補助金で30万円まで。ウェブサイト関連費だけでの申請は不可
展示会等出展費 展示会・商談会の出展料(オンラインを含む)、運搬費、通訳料など
旅費 販路開拓のための出張(公共交通機関の実費)。日当・ガソリン代・タクシー代などは対象外
新商品開発費 試作品やパッケージの試作開発の原材料・デザインなど
借料 機器・設備のリース料・レンタル料
委託・外注費 店舗改装、バリアフリー工事、インボイス対応の専門家への相談など

※広報費とウェブサイト関連費の上限(各30万円)は、特例で補助上限額が上がっても増えません。広報費とウェブサイト関連費を組み合わせた申請はできます。
※1件50万円(税込)を超える発注は、2者以上の見積もりが必要です。

申請の手続きとスケジュールは?

申請受付開始 2026年11月5日(木)
様式4の発行受付締切 2026年12月4日(金)
申請締切 2026年12月15日(火)17:00
採択発表 2027年3月頃(予定)
補助事業の実施期間 交付決定日〜2028年3月31日(金)
実績報告の期限 2028年4月10日(月)(それより前に事業を終えた場合は、終了日から30日を経過した日と4月10日のいずれか早い日まで)

今すぐ始めたい準備

  • GビズIDプライム:取得に数週間ほどかかります。電子申請に必須です
  • 商工会・商工会議所への相談:様式4の発行は12月4日まで。商工会地区では発行のための窓口面談があり、商工会議所地区も訪問前の連絡が必要なので、早めに予約しましょう
  • 決算書・確定申告書:法人は直近1期分の貸借対照表と損益計算書、個人は直近の確定申告書

申請から入金までの流れ

  1. GビズIDプライムを取る
  2. 経営計画・補助事業計画を作る(電子申請システム上で、自分で作る)
  3. 商工会・商工会議所に「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらう
  4. 電子申請する(郵送は不可)
  5. 採択
  6. 見積書等を提出する
  7. 交付決定(ここから発注できる)
  8. 補助事業の実施
  9. 実績報告 → 確定検査 → 補助金の請求 → 入金
  10. 事業終了から1年後に事業効果報告を出す

補助金は後払いです。いったん全額を自社で支払う必要があります。

審査で見られるポイント

審査は提出書類だけで行われ、ヒアリングはありません。公募要領に示されている審査の観点から、特に押さえておきたい点をまとめました。

  1. 自社の経営状況の分析:自社の強み・弱みや、市場・顧客の状況を正しくつかんでいるかが見られます。
  2. 経営方針・目標とプラン:分析をふまえて、今後の方針と目標が適切に立てられているか。
  3. 補助事業計画の有効性:販路開拓の取組が具体的で、効果が見込めるか。デジタル技術の活用も評価されます。
  4. 積算の透明性:経費の内訳が明確で、事業に必要な金額になっているか。
  5. 加点:「重点政策加点」と「政策加点」からそれぞれ1つまで、合計2つまで選べます。同じ区分から2つ以上選ぶと、加点の対象外になります。なお、賃金引上げ特例を選ぶと政策加点の「賃金引上げ加点」が自動で選ばれる(赤字の事業者は重点政策加点の「赤字賃金引上げ加点」も自動で選ばれる)ため、ほかの加点を選ぶときは注意してください。主な加点には、賃金引上げ加点、事業承継加点、経営力向上計画加点、事業継続力強化計画策定加点(以上、政策加点)、くるみん・えるぼし加点(重点政策加点)などがあります。

過去に持続化補助金で補助事業を実施した事業者は、過去の事業と明確に違う新しい取組かどうかも審査され、実施回数などに応じて段階的に減点されます。

出典:一般型 通常枠 第20回公募要領「審査の観点」

申請で失敗しやすいポイント

  • 様式4の締切を見落とす:申請締切(12/15)より前の12/4が、商工会・商工会議所の発行締切です。代理人だけで相談・依頼することもできません。
  • 採択されたらすぐ発注してしまう:発注・契約・支払いができるのは、採択日ではなく交付決定日からです(展示会出展の申込みだけは交付決定前でも可。ただし請求書の発行は交付決定日以後であること)。
  • ホームページ制作だけで申請する:ウェブサイト関連費だけ、広報費だけでは申請できません。上限もそれぞれ30万円です。
  • 計画書を他人任せにする:経営計画は事業者自身が作る必要があります。自分で検討していないと判明すると、不採択や交付決定の取消しになります。商工会・商工会議所以外の支援を受けた場合は、相手と金額の記載が必要です。
  • 特例の要件を満たせない:賃金引上げ特例やインボイス特例の要件を終了時点で満たしていないと、補助金全体が受け取れません。

よくある質問

商工会・商工会議所の会員でなくても申請できますか?

はい。会員・非会員を問わず申請できます。

商工会と商工会議所、どちらに相談すればいいですか?

事業を営んでいる地域を管轄する窓口です。主に町村は商工会、主に市は商工会議所ですが、混在する地域もあるので、近くの窓口に確認してください。本社と事業の場所が違う場合は、事業を営む場所で判断します。

特例で上限が上がると、ホームページ制作の上限も上がりますか?

上がりません。広報費とウェブサイト関連費は、特例を使ってもそれぞれ30万円までです。

不採択になったら、次の回に申請できますか?

はい、申請できます。なお、過去に持続化補助金で事業を実施した事業者は、事業効果報告(様式第14)を出し終えていないと申請できません。

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※本ページは、小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募要領(第9版・2026年11月5日)、<創業型>第4回公募要領、<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>第2次公募要領と公式サイトの情報をもとに、日本補助金協会 編集部がまとめたものです。申請の際は、必ず最新の公募要領と公式サイトをご確認ください。